重大事態の意味とは?
① いじめにより、当該生徒の「生命、心身又は財産に重大な被害」が生じた疑いがあると認められた時
<「生命、心身又は財産に重大な被害」に該当すると想定されるケース>
- 生徒が自殺を図った場合
- 身体に重大な傷害を負った場合
- 金品等に重大な被害を被った場合
- 精神性の疾患を発症した場合 等
② いじめにより、当該生徒が「相当の期間」(年間30日を目安とするが、生徒が一定期間、連続して欠席しているような場合にはこの限りではない)学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認められた時
③ 生徒や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申立てがあったときには、その時点で学校が「いじめの結果ではない」あるいは「重大事態とはいえない」と考えたとしても、重大事態が発生したものとして報告・調査等に当たる。
- (1) 基本的な対処の構造
① 校長は、直ちに県教育委員会へ報告する。また、当該重大事態が生命、身体又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるときには、直ちに所轄警察署に通報する。
② 重大事態が発生した場合には、その事態に対処するとともに、速やかに組織を設け、事実関係を明確にするための調査を実施する。この調査を行う主体や調査組織については、県教育委員会において判断する。この調査を行うに当たっては、第三者の参画を得て、当該調査の公平性・中立性を確保するよう努める。
③ この調査によって得られた調査結果等の必要な情報は、当該生徒及びその保護者に対し、適切に提供する。
- (2) 重大事態の調査

① 県教育委員会への報告
学校は、重大事態が発生した場合、県教育委員会を通じて知事へ報告する。
② 調査の趣旨及び調査主体
ア この調査は、民事・刑事上の責任追及やその他の争訟等への対応を直接の目的とするものではなく、重大事態に対処するとともに、同種の事態の発生の防止に資するために行う。
イ 調査の主体は、学校が主体となって行う場合と、県教育委員会が主体となって行う場合が考えられるが、事案の特性、いじめられた生徒又は保護者の訴えなどを踏まえ、県教育委員会が判断する。
③ 調査を行うための組織
ア 学校が調査の主体となる場合、県教育委員会から、情報の提供の内容・方法・時期などについて、必要な指導及び人的措置も含めた支援を得ながら、「いじめ防止対策委員会」を母体として、当該重大事態の性質に応じて適切な専門家を加えて調査を実施する。
イ 県教育委員会が調査の主体となる場合、県教育委員会が設置する弁護士や精神科医、学識経験者、心理や福祉の専門家等の専門的知識及び経験を有する者であって、当該いじめ事案の関係者と直接の人間関係又は特別の利害関係を有しない者(第三者)により構成される組織を中心として、調査を実施する。
④ 事実関係を明確にするための調査の実施
ア 重大事態に至る要因となったいじめ行為が、いつ(いつ頃から)、誰から行われ、どのような態様であったか、いじめを生んだ背景事情や生徒の人間関係にどのような問題があったか、学校・教職員がどのように対応したかなどの事実関係を、可能な限り網羅的に明確にする。この際、因果関係の特定を急がず、客観的な事実関係を速やかに調査する。
イ いじめられた生徒からの聴き取りが可能な場合
ⅰ いじめられた生徒から十分に聴き取るとともに、在籍生徒や教職員に対する質問紙調査や聴き取り調査を行う。この際、質問票の使用に当たり個別の事案が広く明らかになり、被害生徒の学校復帰が阻害されることのないよう配慮する等、いじめられた生徒や情報を提供してくれた生徒を守ることを最優先とした調査を実施する。
ⅱ 調査による事実関係の確認とともに、いじめた生徒への指導を行い、いじめ行為を止めさせる。
ⅲ いじめられた生徒に対しては、事情や心情を聴取し、その生徒の状況にあわせた継続的なケアを行い、落ち着いた学校生活復帰の支援や学習支援等をする。
ウ いじめられた児童生徒からの聴き取りが不可能な場合
ⅰ 生徒の入院や死亡など、いじめられた生徒からの聴き取りが不可能な場合は、当該生徒の保護者の要望・意見を十分に聴取し、迅速に当該保護者と今後の調査について協議し、調査に着手する。調査方法としては、在籍生徒や教職員に対する質問紙調査や聴き取り調査などを行う。
- (3) 調査結果の提供及び報告
① いじめを受けた生徒やその保護者に対して、事実関係等その他の必要な情報を提供する責任を有することを踏まえ、調査により明らかになった事実関係(いじめ行為がいつ、誰から行われ、どのような態様であったか、学校がどのように対応したか)について、いじめを受けた生徒やその保護者に対して説明する。この情報の提供に当たっては、適時・適切な方法で経過報告を行う。
② これらの情報の提供に当たっては、他の生徒のプライバシー保護に配慮するなど、関係者の個人情報に十分配慮し、適切に提供する。
③ 質問紙調査の実施により得られた結果等については、いじめられた生徒又はその保護者に提供する場合があることをあらかじめ念頭におき、調査に先立ち、その旨を調査対象となる在校生やその保護者に説明する等の措置が必要であることに留意する。
④ 調査結果については、県教育委員会を通じて、知事に報告する。その際、いじめを受けた生徒又はその保護者が希望する場合には、いじめを受けた生徒又はその保護者の、調査についての所見をまとめた文書の提供を受け、調査結果の報告に添えて送付する。